ビザについて

ビザを必要としない渡航者
日本人が観光目的でミクロネシア連邦に渡航する場合、30日以内の滞在なら原則としてビザは不要です。入国に際して、機内で配布される出入国記録カード(Federated States of Micronesia Immigration Service Arrival and Departure Record)と税関申告書(Federated States of Micronesia Customs/Agriculture Declaration Form)を記入の上、入国審査官に提出して下さい。 また、到着後に各州の入国管理局にて最大90日までの滞在期間延長が可能です。

また、政府関係機関、国際機関の職員、契約職員とその配偶者や扶養家族、従業員は、法律によって免除されている範囲内において、ビザを必要としません。

尚、ミクロネシア連邦に入国するには、有効なパスポートあるいは政府機関発行の渡航証明書、及び、帰りの手段/方法を証明できるもの(帰国便の航空券、または次の目的地の入国許可証など)を提示しなければなりません。パスポートあるいは政府機関発行の渡航証明書は入国日から数えて、120日間+滞在日数以上の有効期限が必要です。

ビザを必要とする渡航者
30日以上の滞在、又は、商業等の目的で渡航する者は「ビザを必要としない渡航者」の手続きと条件を満たした上で、入国許可書(Entry Permit)とその他必要種類を大使館又はミクロネシア連邦入国管理局に確認し、申請して下さい。その際に下記項目を参考にして下さい。
1. 学生
学生ビザは、その学生の所属する学校または教育プログラムを考慮した上、指定された期間に対し発行されます。
2. 外国政府職員
外国政府職員の入国許可は、当該の外国政府、政府機関、または国際機関の職員、嘱託職員に対し発行されます。
3. ビジネスマン
この種の入国許可は、卸売、小売業を目的とする場合、または店舗を設立せずに商品やサービスの買い付けを目的とする場合に出されるものです。ただし、外国人投資家の許可の資格がない場合、発行されません。
4. 政府職員
この種の入国許可は、ミクロネシア内でミクロネシア連邦政府、州政府・地方自治体又は外国政府に雇用される目的で入国する人に対し、発行されます。許可は、雇用契約(あるいは他の同様の書類)を提示することで発行され、期間は契約の期間分となります。扶養家族の許可も同期間発行されます。
5. 個人の雇用者労働者
労働者に対する入国許可は、民間雇用に関連した1997年海外投資条例を含むわが国の法律全てに従った場合にのみ出されます。従業員の扶養家族への許可も、本人と同様の期間発行されます。
6. 外国人投資家
外国人投資条例 (詳細はこちらから)に従っている場合のみ入国が許可されます。
7. 研究者
研究者に対する入国許可は、ミクロネシア連邦にとって意義があると大統領が認めた分野における研究に対し、発行されます。しかし、その有効期限は、研究が終了するのに妥当な期間、通常2年以下とされます。更新は、入国管理局の責任者の判断により、許可認定されます。
8. 宣教師
宣教師に対する入国許可は、教会で任命された者、あるいは資格者、聖職者であることを証明できる者とその扶養家族に対し、発行されます)期間は1年で、更新も可能です。非聖職者には、ミクロネシア連邦内の活動が純粋に宗教に関係している、あるいは宗教伝道活動である場合、旅行ビザがおります。期間は1年で、更新も可能です。
9. 配偶者
配偶者に対する入国許可は、ミクロネシア連邦市民との結婚が合法的に正当なものと証明された場合に発行されます。
有効期間は1年で、結婚生活が順調に継続していることを証明すれば、年毎に更新可能です。
10. 扶養家族
扶養家族に対する入国許可は、主となる外国人の未婚で18歳未満の子供に対し出されます。期間は、主となる外国人あるいは配偶者の有効期限に準じます。
11. 娯楽目的、非商業目的の船舶、航空機
いかなる娯楽用船舶や航空機も、入国時に入国許可を所持しているか、入国後直ちに入国許可申請をすることが求められます。乗組員、乗客も旅行滞在許可条件に 準じます。入国は、定められた入国港にて行います。このほかの場所から入る船舶、航空機は、直ちに指定の港に移動しなければなりません。入国許可は、船 舶、航空機上の渡航者に出される最短期間の入国許可と同じものが発行されます。娯楽用船舶は、当国を出国した、または出国・滞在のための適切な手続きを踏んだという証明がなされない場合、その乗船員全員を乗せずに船舶が出国することはできません。
遭難船は、申請書にその旨を申告すれば、30日の滞在が認められます。そして当初の30日が過ぎても修繕されていない場合は、更に60日間の延長が認められます。

Passport Application Procedure

Please download the following Passport Application Form for instructions of Passport Renewal and Application Procedures.

取材について

ミクロネシア連邦は取材ビザは特に設けておりませんが、下記の書類を少なくとも一ヶ月半前までに、原則英文にて大使館を通じて申請する必要があります。

1.取材目的および取材スケジュール
2.持ち込み機材リスト
3.取材陣名簿(個人名、会社名、役職)
4.全員のパスポートのコピー(写真面)

投資について

投資、法人設立等の政策
海外からの投資を歓迎していますが種々の条件を伴いますので詳細は下記をご確認ください。
連邦政府
投資ガイド

結婚手続きについて

ミクロネシア連邦での結婚年齢は原則として男性が18歳、女性は16歳からになります。もし、18歳未満の女性が結婚する場合は親の承諾書が必要になります。

ミクロネシア連邦における結婚の諸手続きについて
裁判所にて下記の書類をもとに結婚証明書の発行を行います。
  1. パスポート
  2. 独身であることを証明するため、戸籍謄本/戸籍抄本の英訳・・・日本の市・区役所にて取得した後、英訳してください。
  3. 結婚の証明:教会などが発行
配偶者ビザの申請には下記の書類が必要です。
  1. 通常の渡航手続き
  2. 入国許可書
  3. 無犯罪証明書・・・日本の警察署にて発行
  4. 健康診断書・・・医師にご相談ください。(フォーマット自由)

食品、動植物の検疫について

入国の際は、植物類、動物類、食物類(果物、野菜、卵、肉等)の申告が法律で定められています。また、下記項目の持ち込みにはパーミットが必要となります。

・豚、その他家畜・植物製品や種類・鶏(肉)と卵
・穀物や竹・鉢植え植物や植物の一部・ペット全般
・根菜類・冷凍肉
・果物や野菜・乳製品

上記項目の持ち込みを希望される場合はこちらからパーミット申請書をダウンロードして下さい。

※ペット(犬)をミクロネシア連邦にお連れする場合は、上記パーミットとは別に、各種診断書・
 証明書(dog importation.pdf)を用意していただく必要があります。

その他、不明な点があれば資源開発省の検疫局ホームページをご覧下さい。